遺産相続の節税と生前贈与でご相談!
遺産相続と生前贈与について!
相続 弁護士で質問です。
3人兄弟で、2人は会社設立のため、数千万単位で多大な援助を受けています。しかも長男は同居のため生活費等の援助を受けています。
私はサラリーマンのため、まとまった額を親から援助された記憶はありません。
この状態で遺産を三分割するのは不公平と思うのですが、生前の援助は考慮に入れられないのですか??やはり残った財産が三分割されるのですか?
遺言書 作成前に父親に調整の申し入れをするつもりです。
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法定相続分だとそうなります。
相続人で協議してお互いが納得すれば、どうにでも相続できます。
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設立のために資金援助が贈与なら、特別受益として
親の遺産に加算して総額を決め、そこから法定割合なり分割します。
しかし、質問者さんの遺留分を割り込まない限り、
他の兄弟は償い金をだす必要はありません。
しかし、親が株主として資金援助したのなら、
その株を遺産として分割するだけとなります。
同居の扶養関係は、遺産計算上、関係ありません。
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>贈与の場合は相殺されて、遺産相続の時に私が2人より多くもらえるということですか??
逝去時残っていた遺産が100、兄共が受けていた贈与が100づつだったとします。
遺産は300あったものとして分割するので、100づつです。
残る遺産は100ですので、質問者さんはそれをまるまる受けられます。
ただし、残る遺産が100未満だと、それだけです。
遺留分は全体の1/2ですので、残る遺産が40をわりこまないと、
兄共からは償い金をもらえないということです。
200+40=240 3等分すると80 その半分が遺留分で40
この40を下回って初めて兄共に遺留分を主張できます。
遺産相続や
遺言書のことは弁護士に相談することをお勧めします、取り返しがつかないので。
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節税?? 役員報酬
ご教授お願い致します。
決算は昨年9月です。
利益が出たので、ビックリするほど税金を納めました。
先日、取引銀行が
「利益がでているのだから社長さんの報酬をアップしたら
いかがですか。アップした分は万が一、会社が資金繰りに
困った時に社長が貸付すればいいですし」と世間話ついで
に言われました。
素人考えなのですが、報酬をアップすれば、社長個人の
所得税がアップします。
でも、報酬は経費で落ちます。すると、会社は節税?になる??
社長個人の所得税がアップ と
会社の
法人税節税?になる? とでは、どちらが得と言うか、いいの
でしょうか。
社長は、「会社が節税になっても個人の所得税が上がるんだか
ら、どっちもどっちなんじゃないか?」と言います。
要するに、「どちらにせよ、税金をとられるのだからどっちに
しても一緒じゃないの?」と言う意味です。
比較することではないのでしょうか。
不適切な表現の仕方もあったかと思いますが、教えて下さい。
何卒宜しくお願い申し上げます。
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法人税と所得税の税率を確認してみてはいかがですか?
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1000万円の利益が出たとする。
◎税金で500万円払う。
◎従業員10人に100万円づつ賞与を支給する。
おそらく後者の方が有効?なお金の使い方でしょう...。
「今年は利益が出たので一気に賞与を出すが今後営業不振の時は賞与無しもあり得るので出来るだけ貯蓄しておいて下さい」
「その時には文句を言わないように」
どうでしょうか?...(笑)。
法人税節税方法として、退職金を退職年金制度に変えるのも有効でしょう。
退職者が出る都度支払う必要も無くなります。
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給与所得控除がある分役員報酬を増額した方が節税になりやすいですが、実際にシミュレーションをしてみないと節税になっているか否かはわかりません。
なお、決算日から3ヶ月を過ぎてからの役員報酬の増額は、法人税法上、増額部分は損金不算入つまり経費と認められませんので、
9月決算の
法人の節税でこの時期の増額はオススメできません。
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